〜介護保険〜
2024年(令和6年) 《 介護保険【予防訪問事業(訪問型独自)】 》
※1単位あたりの単価(10.70円)を含んでいます。
2024年(令和6年)《介護保険【訪問介護】》
※地域区分別の単価(5級地 10.70円)を含んでいます。
(2) 加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
※地域区分別の単価(5級地 10.70円)を含んでいます。
介護職員処遇改善加算(2017年4月新設)、介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月新設)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(2022年2月新設/同年10月名称等変更)は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。上記3つの旧加算が2024年6月より『介護職員処遇改善加算』として新たにスタートしています。
〜障がい者総合支援法〜
2024年(令和6年) 障がい者総合支援法《 居宅介護 》
■家事援助
■身体介護・通院等介助
※通院介助(身体介護を伴わない場合):2時間以上は30分毎に731円(自己負担74円)。
2024年(令和6年) 障がい者総合支援法《 同行援護 》
2024年(令和6年) 障がい者総合支援法《 重度訪問介護 》
事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。
(円未満の端数は四捨五入)
〜市町村事業〜
2024年(令和6年) 《枚方市 移動支援 & 通学支援》
【単価の経緯】
2006(平成18)年10月 〜 2018(平成30)年3月・・・・1時間 1,600円
2018(平成30)年 4 月 〜 2024(令和 6)年 3月・・・・1時間 1,800円
(200円UP)
2024(令和6 )年 4 月 〜 現在 ・・・・1時間 2,000円
(200円UP)
※最少1時間。以後15分単位で加算。
※利用者負担上限月額(18歳以上は本人所得/17歳以下は保護者の所得)
生活保護、市民税非課税・・・0円 市民税課税・・・2,000円
その他(キャンセル料や片道送迎による交通費の負担 など)は、事業所毎により異なります。
弊社では、公共機関を利用した片道送迎等の場合においても、交通費を頂戴しておりません(利用者、ご家族の介護による経済的負担抑制のため)。
ただし、枚方市で定められた自己負担(月額/最大2千円)は頂戴いたします。
市で定められた自己負担以外の『その他(交通費等)の費用負担が大きい』とお悩みの方は、弊社に1度ご相談ください。
枚方市の移動支援事業における規定等について(2024年4月 時点)
1.対象者(高齢入所型施設入所者は除く)
・車イス利用者(難病患者等も対象)
手帳所持者でなくても特定医療費(指定難病)受給者証又は診断書の提出により利用申請可能)
・視覚障害者(障害者総合支援法上の施設入所者に限る)
・知的障害者(障害特性により発達障害も対象。手帳所持者でなくても診断書の提出により利用申請可能)
・精神障害者(発達障害も対象。手帳所持者でなくても診断書等の提出により利用申請可能)
2.支給量
(1)18歳以上 50時間/月
単身者及び同居者が障害者又は要介護認定者、グループホーム入居者などは80時間
(2)18歳未満
小学1年生以上 25時間/月 ・ 中学生 30時間/月 ・ 高校生 35時間/月
※夏休み期間の取り扱いについては別途協議
※高等学校在籍者については、卒業式の翌日から18歳以上の取り扱いが可能となります。
3.利用の範囲
○余暇活動等への参加
○宿泊を伴う外出(国外は除く)
※事前に交通費や宿泊費等の費用負担について、また宿泊先での介護時間等について取り決めておく必要があります。
○短期入所事業所への送迎
○日中一時支援事業及び放課後等デイサービスを利用する場合で放課後利用時は、学校から事業
所までの送りのみです(通学支援にてこの間のサービスを受けている方を除く)
○三季休業期間(登校日等は除く)における留守家庭児童会室への送迎(開放プール参加後の5・6年の留守家庭児童会室への送りを含む)
○地域活動支援センター
○通所施設(介護保険サービス事業所を除く)
×通院(定期、不定期を問わず)は利用不可
ただし、グループホーム入居者で通院承認者は除く。
×通学は利用不可
×通勤は利用不可
ただし、講演会等の講師依頼で謝礼が発生する場合で、以下のいずれにも該当しない場合は、利用可能です
1)月の収入が3万円を超えるもの(交通費等必要経費は除く)。
2)雇用関係にあるもの(パート・派遣も含む)。
3)自営業(自ら主催するイベント・講座等を含む)。
2024(令和6)年度の主な変更点(1つ)
◎従業者に対する処遇改善の取り組みについて
枚方市では、従事者の処遇改善や資質向上、円滑な事業運営に資することを目的に委託料が増額。
事業運営において現在取り組んでいること、若しくは今後取り組もうと計画していることを記入・提出。
2023(令和5)年度の主な変更点(3つ)
◎枚方市障がい者地域生活支援事業における通学支援事業の運用見直し
現在は、『保護者及び同居の祖父母(65歳未満の者に限る。)の就労、病気、その他やむを得ない理由により適切な通学の支援を受けることができない状況が1月以上継続する障害者等』が対象。
今後は、下記のとおり、サービス利用に関する運用の見直しが実施。
(1)一時的な傷病等などを理由とするケースへの対応について
現行「適切な通学の支援を受けることができない状況が1月以上継続する障がい者等」が、「状況が継続する障 害者等」として規定を見直し、保護者の一時的な傷病等により通学の支援を受けることができない期間が1か月未満の障害児についても対応を図る。また、妊婦の方は、妊娠悪阻や切迫流産などで診断書の提出が可能な場合については、傷病と同様に診断書をもって要件の判断を行い、状態が継続する場合は診断書の追加提出により対応。
(2)妊産婦(出産前後)
妊娠について「その他やむを得ない理由」として、母子健康手帳により要件の判断を行う。
期間は出産予定日の8週前に当たる日を始期、出産予定日の8週間後に当たる日の属する月の末日を終期として支給決定。出産が予定日より遅れた場合については、必要に応じて変更決定。
(3)支給決定の取り扱いについて
一時的な傷病等を理由とするケースなどで、速やかに障害児の通学を保障する必要がある場合については、これまで、相談支援センターに委託していた聞き取り調査(アセスメント)について、市ケースワーカーによるアセスメント、学校長の書面による意見書等により支給を決定することで、支給決定に要する時間の短縮を図る。
2021(令和3)年度の主な変更点(6つ)
(1)枚方市地域生活支援事業仕様書に通学ガイドヘルプを追加
⇒以前から通学ガイドヘルプの資格はありましたが、今回表示。(内容に変更はなし。)
(2)地域生活支援事業受給者証について、事業所記入欄の“事業所印”欄を4月から廃止予定
⇒受給者証の発行時期により押印欄の有無が混在するが、“事業所印”欄のない受給者 証には押印不要。
(3)利用報告書の“受給者氏名”欄右端の㊞印を廃止
(4)利用報告書右下の“確認印” → “確認欄”へと変更 ⇒ 署名又は今まで通りの押印必要。
(5)利用者負担額管理表の“印”欄 → “確認欄”へ変更 ⇒ 担当ヘルパーの署名又は今まで通りの押印必要。
(6)通学支援事業について、利用日報の“引継認印”欄 → “引継欄”へ変更 ⇒ 署名又は今まで通りの押印必要。
2024年(令和6年) ≪ 枚方市 ひとり親家庭等日常生活支援事業 ≫
【単価の経緯】
2017(平成29)年4月 〜 2020(令和2)年3月
早朝夜間帯2,310円 / 昼間帯 1,850円
2020(令和2)年 4 月 〜 2024(令和6)年3月
早朝夜間帯2,720円 (410円UP) / 昼間帯 2,180円(410円UP)
2024(令和6)年 4 月 〜 現在
早朝夜間帯2,725円 ( 5円UP) / 昼間帯 2,180円 (増減なし)
〇ひとり親家庭、寡婦にヘルパーを派遣する事業です。
(子ども見守り等が目的のため、ひとり親が在宅の場合は利用ができません)。
〇1年間1派遣事由につき20回以内。7:00〜22:00の間で最短30分〜最長5時間が原則。
※ご利用には、枚方市の支給決定が必要です(ケースにより、上記以外の場合もございます)。
2024年(令和6年) ≪ 枚方市 多胎児育児支援事業(ヘルパー派遣)≫
利用対象は、枚方市にお住まいで、3歳未満の多胎児を育てている家庭です。
1年間につき最大10回以内(1日1回2時間)。年末年始を除く9:00〜17:00。
※ご利用には、枚方市の支給決定が必要です。
【単価の経緯】
2012(平成25)年10月 〜 2019(平成31)年3月・・・ 3,700円 / 2時間
2019(平成31)年 4 月 〜 2019(令和元)年9月・・・ 5,500円 / 2時間 (1,800円UP / 2時間)
2019(令和元)年10 月 〜 2024(令和6)年3月・・・ 5,601円 / 2時間 ( 101円UP / 2時間)
2024(令和6 )年4 月 〜 現在 ・・・ 5,906円 / 2時間 ( 305円UP / 2時間)
2024年(令和6年) ≪ 枚方市 育児支援家事援助事業≫
利用対象は、枚方市にお住いの3歳未満の乳児がいる支援が必要な家庭に対し、掃除、調理などの家事援助や
沐浴補助、おむつ交換などの育児援助を行うとともに、子育て情報の提供を行います。
※ご利用には、枚方市の支給決定が必要です。
2024年(令和6年) ≪ 枚方市 ヤングケアラー等世帯訪問支援事業≫
利用対象は、概ね 18 歳までの子どもを含む世帯のうち、家庭環境上支援が必要なヤングケアラーがいる世帯の
負担軽減を図り、子どもや当該世帯の自立の促進を目的として、家事支援や育児支援を行います。
※ご利用には、枚方市の支給決定が必要です。
〜事業所独自事業(自費サービス)〜
2024年(令和6年) ≪ 生活サポート支援サービス(自費サービス) ≫
※1回のご利用につき、最小1時間からです(1時間未満も1時間分の料金が発生します)。
延長は30分単位です。最長は開始より5時間までとなります。
※利用者宅にお伺いした時刻を開始時間です。
ただし、予め買い物等の指定がある場合においては、買い物先に到着時間を開始時間とします。
※終了時刻は、利用者宅を退出する時間です。
ただし、利用者宅を出て用事等を依頼される場合においてはその用事の終了時刻をもって終了時間とします。
※サービス途中に日中帯から夜間帯などへの時間帯が変わった場合には、休日早朝夜間の料金が必要です。
例)16時30分〜18時30分(2時間の利用)の場合
平日日中 0時間30分 + 休日早朝夜間 1時間30分 となります
(税込1,375円)+(税込 4,950円)=(税込 6,325円)
その他費用について。
※自費サービスは事業所により異なります。
通院費用が高い≠ネどの費用負担でお悩みの方は、弊社に1度ご相談ください。
弊社では、通院介助等の場合において、「介護保険」または「障がい福祉サービス」で定められた自己負担以外は、利用者より料金を頂戴しておりません(利用者、ご家族の介護による経済的負担抑制のため)。
また、ご安心して依頼いただけるよう、上記の場合においても、公的制度対象外となる院内における診察、治療、検査、待ち時間なども、傍で待機 または 必要に応じて介助をさせていただきます。
詳しくは、お問い合わせください。
※弊社では、利用者、利用者家族、公的機関、事業所の方より、毎日多くのお問い合わせを頂戴しております。
しかしながら、現在、ご契約を頂戴しております利用者の方で派遣枠が埋まっており、ご新規利用の受け入れを一時中断しております。介護職員の増員にも努めておりますが、あしからずご了承くださいませ。